システムの詳細
この「保証型検査」の意義は「癌が見落とされても金銭で補償されるので安心だ」ということではありません。
最悪の場合、命を失うのですから金額には、大きな意味はありません。(なお、この金額を受け取っても「示談と見なされ損害賠償はできない」という制限はありません)。
このシステムの意義は、医師が患者さんとリスクを共有するという点にあります。つまり頻回に金額を支払う事態になれば医師は大きな負担を負うことになりますから、医師は常に「それだけの覚悟」で観察をおこなわなければならない訳です。
また「保証型検査」の意味は「絶対に癌にならないことを保証します」という意味ではありません。
大腸内視鏡検査後、数年以内に見つかる大腸癌は「内視鏡後大腸癌」「Interaval Cancer」「PCCRC」などと呼ばれます。「大腸内視鏡・1年後の大腸癌」の頻度は500人~1000人に一人と報告されています。(資料)
大腸には残便、憩室、ひだや屈曲の裏側が原因となる「観察の死角」が多少は必ずあります。また、急速に成長する微小な癌も稀ながら存在します。従って
、どんなに精度の高い検査をしても「内視鏡後大腸癌」を完全にゼロにすることはできません。そして、この事実があるために雑な検査をする医師でも「内視鏡後大腸癌」が起きても「不可抗力の事態です」と言い逃れができる訳です。
一方、検査の精度を高めれば「内視鏡後大腸癌」の頻度は低くなることも複数の臨床研究で証明されています。(文献1、2、3 詳しく・・)
頻回に金額を支払う事態になれば医師は大きな負担を負うことになりますが、精度の高い検査を続ければ十分に許容できる少額に収まります。この制度により医師は常に精度の高い検査を強制される訳です。
<重要>例えば「Aランクだったので5年間は検診は不要と判断した。そのために癌の発見が遅れた」などという事態にならないように御注意下さい。当院のシステムは、そのような過剰で誤った安心感を与えるのが趣旨ではありません。あくまでも大腸癌検診の基本は「数年毎の内視鏡+毎年の便潜血検査(ハイブリッド検診)」です。
大腸癌の診断確定が当院以外の医療機関でもお支払いします
当院で大腸癌が診断された検査日が保証対象期間になります(検査を予約した日ではありません)。また、他医療機関で大腸癌が診断された場合は速やかに当院に御連絡ください(御連絡いただいた日が保証対象期間になります)。当院にて至急に内視鏡を施行し診断に間違いがないことを確認の上、お支払いとなります(検査の費用は無料です)。「なぜ予防の失敗が起きたのか?」を極力、解明します。これは当院の大腸癌検診の質の向上に重要であるだけでなく、患者さん自身にとっても、今後の再発防止のために有益な情報となります。(詳しく・・・・・)
<重要>お支払いする金額の名目は「当院の検査の精度向上へ御協力への御礼」となります。補償・賠償ではありません
お支払い対象は「内視鏡(ポリープ切除)で予防できる大腸癌」だけです。「内視鏡で予防できない特殊な癌」は、お支払い対象外です。
ほとんどの大腸癌(腺癌)は対象ですが、極めて稀にポリープとは全く関係の無い特殊な大腸の悪性腫瘍(Collitic Cancer、悪性リンパ腫、カルチノイド・内分泌癌、平滑筋肉腫、GISTなどの粘膜下腫瘍、印鑑細胞癌、未分化癌、低分化癌(Por)、コンジローマや複雑痔ろうに合併した肛門癌、扁平上皮癌、転移性の癌)もあります。これらは対象ではありません。腺癌とこれらの癌が混合した特殊な癌(癌肉腫、腺扁平上皮癌、MiNEN)は多分化能を有する癌=未分化癌の範疇であり対象外です。リンパ上皮癌、GALT癌などの特殊な腺癌も粘膜下腫瘍形態の場合や低・未分化癌の場合は対象外です。虫垂内に発生した癌、小腸の癌は対象となりません。虫垂内、小腸は内視鏡では十分に観察できないからです。尚、回盲弁は小腸として扱います。直腸は対象内ですが、肛門(管)は原則として、対象外です。肛門(管)癌の多くは性行為感染症で大腸と異なる特殊な癌が多いからです。憩室の合併は(ランクが落ちますが)、それだけでは対象外にはなりません。癌が「明らかに憩室内から発生した」ことが解る所見がある場合は対象外となります。憩室内か否か、判定不可能の場合は対象となります。憩室による死角が、ひどい場合は「上行は対象外」「S字は対象外」などとなります。浸潤癌が対象で、内視鏡で根治できる「粘膜内癌、粘膜下層微小浸潤癌」は対象ではありません。「浸潤性の分化型腺癌以外の組織型の癌」「虫垂癌」「肛門(管)癌」は内視鏡後・大腸癌(PCCRC)に含めない、というルールは国際的な物です(文献)。
法的には「無過失補償」という制度に近いものです
金額をお支払いするのは「医師が過失により見落としをしました。法的な責任を認めます。」という意味ではありません。医師の過失が無くても、医師の技術を超えた不可抗力の事態にもお支払いをする、という意味で「無過失補償制度」と呼ばれる制度に近いです。
「無過失補償制度」の例として、お産の時に赤ちゃんに重大な障害が起きてしまった場合に産科医に過失が無くても、補償をするという制度が導入されています。
また、この金額を受け取ったら「示談したと見なされ患者さんは損害賠償訴訟を起こせない」という制限も、全くありません。
2度目以降の検査の保証について
過去の検査の保証は積算はされません。例えば「ポリープゼロでAランク」となった方が、何らかの理由で半年後にもう一度検査を受けられて再び「ポリープゼロでAランク」となった場合は、最新のAランクのみが有効で、半年前のAランクは消滅します。
ランク分けの基になるポリープの数(カウント)について(医師向け)
基本的な方針として「異時性大腸癌の予測因子」となるものをカウントの対象にします
腺腫は全て、微小な物も1個としてカウントします。
鋸歯状ポリープ、過形成ポリープの取り扱いは原則として米国消化器病学会(AGA)のガイドラインと分子生物学の知見を重視します。盲腸~横行の病変(Proximal Hyper、RAF型Hyper)は全て、腺腫と同じ扱いとします。直腸・S字の過形成(RAS型、GCHP型)は5ミリ以上は腺腫と同じ扱いとしますが、5ミリ未満でも、serrated
adenomaに変わると予測される物(TSA pathway)は腺腫と同じ扱いとします。
脂肪腫、炎症性ポリープ、elongated Mucosal Tag、Juvenile polyp ,IFP、筋腫などの癌化しないとされるポリープは切除しなくても1個としてカウントします。これらの存在はPI3K・AKT/TOR系の亢進を意味するからです。PTEN異常(cowden病)の臨床からの知見です。