補償システムの詳細

大腸癌の診断確定が当院以外の医療機関でもお支払いします

大腸癌が診断された検査日が保証対象期間になります(検査を予約した日ではありません)。また、他医療機関で大腸癌が診断された場合は速やかに当院に御連絡ください(御連絡いただいた日が保証対象期間になります)。当院にて至急に内視鏡を施行し診断に間違いがないことを確認の上、お支払いとなります。「なぜ予防の失敗が起きたのか?」を極力、解明します。これは大腸癌検診の質の向上に重要であるだけでなく患者さん自身にとっても、今後の再発防止のため極めて有益な情報となります。(詳しく・・・・・

補償対象は「内視鏡で予防できる大腸癌」だけです。「内視鏡で予防できない特殊な癌」は対象外です。
ほとんどの大腸癌(腺癌)は補償対象ですが、極めて稀にポリープとは全く関係の無い稀な特殊な大腸の悪性腫瘍(悪性リンパ腫、カルチノイド、肉腫、GISTなどの粘膜下腫瘍、未分化癌、コンジローマや複雑痔ろうに合併した肛門癌、転移性の癌)もあります。これらは補償対象ではありません。また、虫垂内に発生した癌、小腸の癌も補償対象となりません。虫垂内、小腸は内視鏡では十分に観察できないからです。尚、回盲弁は小腸として扱います。また憩室の合併は(補償ランクが落ちますが)、それだけでは補償免責にはなりません。癌が「明らかに憩室内から発生した」ことが解る所見がある場合は補償は免責となります。憩室内か否か、判定不可能の場合は補償対象となります。これらの区別は通常は医学的に容易です。

補償対象は「外科手術の必要な浸潤性大腸癌」だけです。「内視鏡で根治できる超早期癌」は対象外です。
内視鏡で根治できる「粘膜内癌、粘膜下層微小浸潤癌」は対象ではありません。「超早期」の定義は全て大腸癌取り扱い規約に明記されており専門家で見解が分かれることは、ありません。

法的には「無過失補償」という制度になります
補償をお支払いするのは「医師が過失により見落としをしました」と法的な責任を認めます、という意味ではありません。
医師の過失が無くても、医師の技術を超えた不可抗力の事態にも補償をする、という意味です。このような考えを「無過失補償制度」と言います。
他の例として、お産の時に赤ちゃんに重大な障害が起きてしまった場合に産科医に過失が無くても、補償をするという制度が導入されています。
また、この補償を受け取ったら「示談したと見なされ患者さんは損害賠償訴訟を起こせない」という制限も、全くありません。患者さんは当院の検査に納得いかなければ損害賠償訴訟を起こす当然の権利があります。

2度目以降の検査の保証について
過去の検査の保証は積算はされません。例えば「ポリープゼロでAランク」となった方が、何らかの理由で半年後にもう一度検査を受けられて再び「ポリープゼロでAランク」となった場合は、最新のAランクのみが有効で、半年前のAランクは消滅します。



ランク分けの基になるポリープの数(カウント)について(医師向け)
基本的な方針として
「異時性大腸癌の予測因子」となるものをカウントの対象にします
腺腫は全て、微小な物も1個としてカウントします。
鋸歯状ポリープ、過形成ポリープの取り扱いは原則として米国消化器病学会(AGA)のガイドライン分子生物学の知見を重視します。盲腸〜横行の病変(Proximal Hyper、RAF型Hyper)は全て、腺腫と同じ扱いとします。直腸・S字の過形成(RAS型、GCHP型)は5ミリ以上は腺腫と同じ扱いとしますが、5ミリ未満でも、serrated adenomaに変わると予測される物(TSA pathway)は腺腫と同じ扱いとします。
脂肪腫、炎症性ポリープ、elongated Mucosal Tag、Juvenile polyp ,IFP、筋腫などの癌化しないとされるポリープは切除しなくても1個としてカウントします。これらの存在はPI3K・AKT/TOR系の亢進を意味するからです。PTEN異常(cowden病)の臨床からの知見です。